生体保証規約

生体保証規約について

譲渡日から10日以内に保証対象犬が病死した場合、全額当方負担で同等、同犬種の子犬を提供致します。
「子犬が生まれていない場合はお待ちいただきます」
この場合、2ヶ所動物病院での診断書の原本提示いただきます。
獣医師にかかる前にまずは当方に一報下さい。
保証は代犬の提供を行うものなので治療費の保証及び金銭による保証はされません。
発病、死亡後は2日以内にご連絡下さい。

当方は保証終了後も1ヶ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合は代支給した犬の評価金額及び調査、回収のために要した経費を、飼育者に、対し請求できるものとします。

お渡し後の成長段階でカラーの変化や欠点が生じる場合があります。(かみ合わせ・サイズ・生殖機能・股関節形成不全・しつけができない・ヘルニア・アレルギー等)
子犬時では、正確な判断が不可能な為、これらによるクレームは一切お受けできません。
この件につきましての引渡し後の値引き、返金には応じません。

生命保証に関して以下の場合は除外されます。

  • 飼育者並びに第三者からによる過失、故意に基づく死亡。(低血糖・ストレス等による腸炎に関する保証は出来ません)
  • 伝染病予防ワクチン接種を受けず、そのための死亡。
  • 獣医師の、治療を受けなかった場合の死亡。
  • 事故、天災による死亡。
  • 逃走による行方不明又は死亡、並びに盗難によって行方不明の場合。
  • 補償請求に、際して嘘偽の申告があった場合。
  • 契約者以外(第三者)からの補償請求。(第三者との話し合いには応じません)
  • 空輸時でのトラブル(死亡など)
  • 死亡の場合は火葬や、埋葬等本犬と確認出来ない状態にされた後の連絡は保障の対象外となります。
  • 子犬はワクチン接種の際に健康診断を済ませ、万全の状態でお渡しいたしますが生き物ですので、飼育環境など変化によるストレスや体調不良には全部は予測不可能です。
  • 個々に感情もあり個体差もございます。
  • 保証期間経過後は一切の責は負えませんのでご了承ください。
  • 売買契約書は2部作成しています、1部はお客様保管、もう1部は当方の控えになっております。保障を受ける際に必要になりますので大切に保管していただけますようお願い致します。